専門家

宅地建物取引士

宅建や宅建士は「宅地建物取引士」の略称で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。宅建とは、不動産取引の専門家(宅建士)を示す資格です。
宅建士になるための試験を宅建試験といいます。宅建試験に合格し登録実務講習を経て登録することで、宅建士として不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に対し「登記」「不動産の広さ」「飲用水・電気・ガスの供給施設」「キャンセルの際の取り決め」など、契約の根幹に関わる「重要事項の説明」をすることができるようになります。不動産に関する重要事項の説明などは宅建士だけに許された独占業務です。また、不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)といった不動産取引をおこなう場合、従業員5名につき1名以上の宅建士の設置が義務付けられており、宅建士の需要は高いといえます。

宅建士の重要事項説明

重要事項の説明│宅建士の独占業務

不動産を購入しようとする人・借りようとする人がその物件について無知のまま取引してしまうと、後々思わぬ損害を被ったりすることがあります。そこで、取引物件の「重要な事項」について、有資格者である宅建士が取引相手に内容を説明する必要があります。重要事項は登記、敷地面積、飲用水・電気・ガス等のインフラの供給施設、契約の解除方法、水害ハザードマップなど多岐にわたります。

35条書面(重要事項書面)への記名│宅建士の独占業務 

また、責任の所在を明らかにするために、重要事項の説明だけでなく重要事項書面に宅建士自らが記名する必要があります。

37条書面への記名│宅建士の独占業務

代金や支払い方法、引き渡しの時期などを記した書面への記名です。不動産取引が成立すると、宅建士が当書面にに記名し、売主・買主双方に交付しなければなりません。


賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士は、「賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観」を持って業務にあたる、賃貸不動産管理の専門家です。賃貸住宅を借りる側・貸す側両方の希望や期待に応えていくために設置された国家資格です。

賃貸不動産経営管理士が求められた背景

もともと賃貸不動産管理に関しては、法整備がきちんとされていませんでした。しかし近年賃貸不動産は増加の一途をたどっており、管理の重要性が重視されるようになってきたのです。特に問題視されているのは、

サブリースをめぐるトラブルの深刻化

適切な不動産管理がなされていないことによるクレームの複雑化

以上の2点で、これらの問題を早期に解決することも、賃貸不動産経営管理士が求められる要因となりました。こういった背景から設置された賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の住人が安全・安心な生活を営めるよう、高度な専門知識や技能をもって業務を行います。また、家主(大家)から管理業務の委託を受け、入居者を集めたり、トラブルの解消に努めたりということも担います。

賃貸不動産経営管理士が国家資格になるまで

前項のように、賃貸不動産に対する管理体制の重要性が広く認識されるに従い、賃貸不動産経営管理士の存在も次第に重要視されていきます。もともとこの資格制度は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会というところにより、2007年に設立された民間資格でした。その後、国家資格化を視野に準備が進められ、2011年に「賃貸住宅管理業者登録制度」が施行、続いて2016年に国土交通省告示により、この制度における賃貸不動産管理士が公式に位置づけられました。それによって、民間資格から「公的資格」と認識されるようになったのです。そして2020年に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称『賃貸住宅管理業法』)」が成立、さらに2021年国土交通省令により、賃貸不動産経営管理士は晴れて「国家資格」となりました。

「業務管理者」としての賃貸不動産経営管理士

2021年6月から、賃貸住宅管理業務を行う賃貸住宅管理業者は、管理する不動産が200戸以上になる場合、「賃貸住宅管理業の登録」をしなければならなくなりました。200戸未満の場合は、登録は任意となりますが、この登録をした業者は、「業務管理者」というものを事務所ひとつにつき1人以上配置しなければならない、という賃貸住宅管理業法による定めがあります。この業務管理者というのは、そういった名前の資格があるわけではなく、いわゆる「立場」を表すものです。そして業務管理者になるための要件のひとつが「賃貸不動産経営管理士の資格を持っていること」となっているのです。業務管理士としては、以下のような業務において「管理・監督」を行います。

法第13条による、管理受託契約の重要事項説明と、重要事項説明書の交付

法第14条による、管理受託契約書の交付

賃貸住宅の維持・保全・賃貸住宅に係る金銭管理

法第18条による、帳簿の備付けなどに関する事項

法第20条による、家主(大家)への定期報告

法第21条による、秘密保持に関する事項

入居者からの苦情処理

その他国土交通大臣が定める事項

ポイントは「直接行う」必要はなく、あくまで「管理・監督」を行わなければならない、という点です。

賃貸不動産経営管理士の仕事内容

前項では、「業務管理者の立場」として行う賃貸不動産経営管理士の業務の一部をご紹介しました。他にも、前述したように賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の「借り手側(賃貸住宅の入居者)」と「貸し手側(家主・大家・オーナー)」双方に対しての管理・支援を業務としています。賃貸住宅の管理における専門家でありながら、税務・法律・設備管理の知識についても持ち合わせている賃貸不動産経営管理士の仕事は、多岐に渡ります。借り手側・貸し手側双方に対して、「入居者募集・入居準備」「入居中」「契約終了時」という段階においてそれぞれどのような業務があるのかを細かく見てみましょう。

借り手側(賃貸住宅の入居者)に対する業務

入居者を募集する営業業務や物件案内から始まり、入居を希望する人に対しては、入居審査を行ったり、貸し出す物件の点検を行ったりという対応が発生します。入居申込後は、鍵の引渡しや入居の立会いまで、入居者をサポートします(重要事項説明や契約書交付など一部の業務は宅地建物取引士の独占業務)。入居者のいる賃貸物件では、賃料などの収納・建物の巡回や清掃・設備管理・トラブルやクレームの対応・更新の意思確認などを行います。住人との関わり合いも大きな仕事となるのです。契約終了時には、退去の立会いや敷金などの精算・原状回復費用の算定および原状回復工事の手配などを行います。

貸し手側(家主・大家・オーナー)に対する業務

賃貸物件のオーナーに対しては、不動産運用に関する経営コンサルタントの立場を担います。たとえば、オーナーから管理業務の依頼を受けたら、まずは市場調査を行い、周辺地域の賃料の相場などを調べて、適正な家賃価格をオーナーに提案するということも業務のひとつです。その地域でのニーズに合った賃貸物件となるよう、企画提案をしていくこともあります。入居者募集の段階では、募集に関する提案・経営支援・資産運用提案を行ったり、入居審査の調整を行ったりします。入居中の物件に関しては、空室管理や賃料の滞納への対応・送金業務を行い、オーナーに管理状況の定期報告もします。オーナーからの信頼を得られるように業務を積み重ねていきます。入居者の契約終了時には、解約に伴う連絡や調整・原状回復についての協議をオーナーと行います。場合によっては、リフォーム工事の提案といったものもしていきます。

宅建士・管理業務主任者・マンション管理士との違い

不動産業界での資格として、他によく知られているものとしては、「宅地建物取引士(以下、宅建士)」「管理業務主任者」「マンション管理士」が挙げられます。これらと賃貸不動産経営管理士との違いはどこにあるのでしょうか?この中でも宅建士は、「不動産」というもの全体に対しての業務が多く、土地や建物の売買や賃借といった取引において代理や媒介を務めます。その点、残りの3つの資格はすべて名称に「管理」という言葉が入っていることもあって、どれも不動産の管理業務が主なのだろうという予測はつきますが、区別はつきづらいといえるでしょう。

簡単にいうと、賃貸不動産経営管理士が「賃貸マンション」を扱うのに対し、残りのふたつである管理業務主任者とマンション管理士は「分譲マンション」を扱うという点に、大きな違いがあります。また管理業務主任者は、分譲マンションの管理業務を行い、マンション管理士は、分譲マンションの管理組合に対して指導やアドバイス・コンサルティング的な業務を行います。それぞれ業務の範囲や内容は異なりますが、言い換えればダブルライセンスやトリプルライセンスを狙うことで、不動産業界においてより幅広い活躍範囲が得られるということになるでしょう。

賃貸不動産経営管理士資格を得ることによるメリット

不動産業界で活躍できる

賃貸不動産経営管理士が1番活躍できるのは、もちろん不動産業界です。前述したように、業務管理者となるための要件のひとつであるため、不動産管理業者においてはこれからもニーズは高まるといえるでしょう。賃貸管理のエキスパートであるという立場を活かし、入居者・オーナーのどちらに対しても中立の立場で、双方の満足度を上げるための活躍が期待されています。

賃貸経営に役立つ知識が得られる

不動産を持っていて、賃貸経営を行おうという方にとっても、賃貸不動産経営管理士になるための資格勉強をすることによって得られる知識は、大変役立ちます。管理会社にまかせるのではなく自主管理を行おうという方には、特に有用なものとなるでしょう。

就職や転職、日々の暮らしに役立てられる

賃貸不動産経営管理士の資格勉強で得られるのは、「住まい」という日常生活でもっとも身近に存在するものに関する知識や技能です。賃貸住宅の契約を交わす、賃貸住宅に住むという経験は、たいていの人が人生で複数回あることでしょう。そのなかで何かトラブルや困ったことがあったとき、的確な行動が取れるというメリットにつながります。不動産業界に就職や転職を考えたときにも、役立つはずです。前述したように、宅建士・管理業務主任者・マンション管理士といった不動産業界の他の資格取得とあわせることで、さらに活躍の場は広がります。


司法書士

司法書士とは

司法書士は、法律上の手続きを専門に行う法律家です。主に登記や供託手続きの代理、法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成業務などを担当しています。これらの手続きや書類作成には法律に関する専門知識が必要なため、司法書士が個人や法人から依頼を受けて代行します。また、司法書士は各種手続きだけでなく、法律相談を受けてクライアントの法的問題を解決するためのアドバイスや助言を行うことも仕事のひとつです。法務大臣の認定を受けた司法書士は、クライアントの代理人として簡易裁判所での訴訟手続きを行うこともできます。このように依頼人が求める手続きを、適切かつスムーズに進めることが司法書士の役割です。

司法書士はどんな仕事?

司法書士は登記や供託、成年後見業務など、幅広い業務を請け負う仕事です。

今回は、以下の8つの業務内容に焦点を当てて、司法書士の仕事をまとめました。

  • 不動産登記業務
  • 商業登記業務
  • 簡易裁判所での訴訟代理業務
  • 成年後見業務
  • 相続業務
  • 債務整理
  • 供託業務
  • 企業法務

それぞれの分野の仕事内容を見ていきましょう。

不動産登記業務

不動産登記は、土地や建物の物理的状況、権利関係に変化が生じたときに、その旨を法務局が管理する登記簿に記載し、社会に公示することで、国民の権利と取引の安全を守る制度です。司法書士は、このうち権利関係に関する登記の書類作成や申請代理を担います。不動産取引では、登記手続きを司法書士に依頼するのが一般的です。融資を行う金融機関や不動産仲介業者なども、法律上適切な取引を行うために、登記手続きは司法書士への依頼を求めます。

商業登記業務

商業登記は、法人の設立から清算までの一定事項を法務局で登記して、法人の内容を公示することで法人に関する取引の安全性を確立する制度です。司法書士は、商業登記手続きに関する書類作成や申請代理業務を行います。商業登記を行わなければ法人として認められないため、会社設立時は登記手続きが必須です。また、会社の重要事項変更時や新役員就任時などにも、変更登記手続きを行います。

簡易裁判所での訴訟代理業務

訴訟代理業務とは、簡易裁判所で行われる訴額140万円以下の民事訴訟の際に、法務大臣に認定された司法書士が訴訟代理人になることです。簡易裁判所は「貸したお金が返ってこない」「家賃が未納」などの身近なトラブルを、簡易手続きで迅速に解決するのが目的の裁判所です。司法書士は簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟において、顧客に代わって弁論したり、調停や和解の手続きをおこなったりできます。

成年後見業務

成年後見は認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断力が乏しい方の財産を保護し、支援者を選任する制度です。司法書士が成年後見人担った場合は、後見人になる手続きだけでなく、財産の調査・管理や成年後見登記、官公庁・金融機関の手続きなどさまざま業務を担当します。

相続業務

司法書士の行う相続業務は、相続による不動産の名義変更手続きや戸籍の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などです。身内が亡くなった際は個人が所有する遺産に関して、誰がどの財産を相続するのかを決定し、名義変更しなければいけません。このとき活躍するのが司法書士です。さらに、遺言書を作成したい方には、遺言作成の相談に対応したり、自筆の遺言書が見つかったときの手続きを行ったりもします。

債務整理

司法書士は、1社ごとの過払い金の元金が140万円以下で簡易裁判所で訴訟が行われる場合のみ債務整理の業務を行えます。司法書士が対応可能な業務は、任意整理の代理人と自己破産・個人再生の書類作成代理人です。弁護士は債権額や業務範囲に制限なく対応できますが、司法書士が対応できるのは元金140万円以下の場合に限定されます。

供託業務

司法書士が対応する供託業務は、有価証券や金銭などを国家機関の供託所である法務局に預けて、支払うべき相手に分配する手続きです。供託業務は目的に応じて弁済供託や担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などがあります。司法書士は供託手続きの代行だけでなく、供託物の還付や取り戻しの手続きも対応します。

企業法務

企業法務は、企業に関する法律事務です。企業活動するなかでさまざまな法律上の問題が起きた際に、司法書士が身近な法務アドバイザーとなって対応します。社内に法務部を設置していない中小企業にとって、司法書士は重要な存在です。株主や債権者への対応や法的文書の整備、ストックオプションの発行、事業継承などのさまざまな問題に関してもアドバイスできます。

弊社がいつも依頼している司法書士は宮本滋司法書士 沖田司法書士事務所 司法書士法人りそえるです。


土地家屋調査士

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

 私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
 そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

 審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

4.筆界特定の手続について代理すること。

 筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。

※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること

 この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)

※1.~5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。

土地家屋調査士の役目

 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
 その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。

土地家屋調査士の歩み

 土地家屋調査士制度は「土地台帳」および「家屋台帳」の調査員制度の流れを継承して「表示に関する登記」へと時代の要請に従って役割が変化して現在の発達を遂げ、国民生活に不可欠な制度として定着しています。土地家屋調査士の意義は、不動産の状況を調査・測量して位置を明確にし、正確な地積(土地の面積)を確定した上で登記簿に反映するところにあります。 昭和24年のシャウプ勧告により税制の抜本改革があり、これによって国税であった固定資産税が市町村税に変わりました。そこで今まで税務署で管理してきた、「土地台帳」と「家屋台帳」を一元化する事により、課税のための台帳から現況を正しく表示するための台帳として取扱う事を目的に、税務署の管轄から法務局(登記所)の所管へと移されました。 これを機に台帳業務の適正を図る事、登記手続の円滑化、ならびに不動産による国民の権利を明確にする目的でこれらの業務を専門的に行うために昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。7月31日は制度制定の記念日なので「土地家屋調査士の日」とされています。
 私たち土地家屋調査士は、2020年に70周年を迎えた国家資格者です。 土地家屋調査士は、土地境界に係る紛争をゼロにしていこうという取り組みとして『境界紛争ゼロ宣言!!』を提唱しています。 また、土地家屋調査士は、現在、社会問題となっている「所有者不明土地問題」や「空き家問題」の解決に向け取り組みを行っています。

弊社がいつも依頼する土地家屋調査士は土地家屋調査士法人いさご事務所 土地家屋調査士佐藤洋輔事務所です。


弁護士

弁護士の仕事と役割は、弁護士法という法律が決めています。弁護士の仕事の代表的なものとしては、法廷に立つ姿から想像されるように、裁判があります。そのほかにも、法廷以外の場所で、法律を使って手続を申立てたり、人と人の争いを解決したり、そもそも争いを生じさせないような取り決めを作ったりする仕事をしています。
一方、弁護士の役割とはなんでしょうか。
弁護士法1条は、弁護士の役割(法律では「使命」と表現されています。)について、人の権利(けんり)を守り、正義を実現することと定めています。
わたしたちは、そのような役割(使命)を常に意識しながら、仕事をしています。

民事裁判と刑事裁判について

弁護士の仕事の代表例として、「裁判」という言葉が出てきましたが、この裁判というのは、大きく刑事(けいじ)と民事(みんじ)にわかれます。刑事裁判は、罪となることをしたと疑われている人(被告人(ひこくにん))が本当に罪となることをしたのか、したとしてどのような刑が適当なのかを決める手続です。この手続の中で、弁護士は、「弁護人」として、被告人(ひこくにん)の権利を守る仕事をしています。一方、民事裁判は、裁判を起こした人の請求が認められるかどうかを裁判所が判断するための手続です。請求をした側の人を「原告」、請求をされた側の人を「被告(ひこく)」と呼びます。弁護士は、民事裁判で、原告に代わって裁判を起こしたり、主張をしたりする立場(「代理人」といいます。)になることも、被告の代理人になることもあります。弁護士は、刑事裁判と民事裁判とで、まったくちがう仕事をしているように見えるかもしれませんが、そうではありません。刑事裁判も民事裁判も、いらい者の立場に立って、証拠(しょうこ)に基づいて法律が定めている事実(「要件」と呼ばれている事実)があるかないかを主張し、法律が予定している効果の発生を求める手続ですから、弁護士がその中で行っていることは大きくは変わりません。これらの刑事裁判と民事裁判は、地方裁判所または簡易裁判所からスタートします。ちなみに、地方裁判所(簡易裁判所)とは別に家庭裁判所があり、相続や離婚(りこん)などの家庭内のもめごとや少年事件については、そちらであつかわれます。くわしくは、最高裁判所のホームページを見てください。

裁判以外の弁護士の仕事について

友だち同士の”もめごと”をイメージしてもらえれば分かりやすいかと思いますが、もめごとを解決するためにいきなり学校の先生に相談するのではなく、まずは友だち同士で話し合って解決することも多いのではないでしょうか。世の中にある争いも同じで、まずは本人たちで話し合いをして解決をする場合があります。そういった場合に、相談に乗ってくれたり、自分の言い分を整理して代わりに話してくれたりする人がいると心強いですよね。弁護士は、そのような裁判以外の争いの場面でも、一方の代理人として、その人の言い分を一定のルールに沿って整理して代弁する仕事をしています。このときに、弁護士は、相手方やその代理人と直接話をしたり、話し合いの場として裁判所や弁護士会等を利用したりして、解決を目指します。では、争いが発生していない場合には、弁護士の仕事は必要ないのでしょうか。そうではありません。そもそも、どんな場所でも、人と人が関わる場所には争いが発生する可能性があります。弁護士は、将来発生するかもしれない争いをさけるためのお手伝いもしています。具体的には、契約書(けいやくしょ)を作ることをイメージしてもらえるとわかりやすいかもしれません。契約書(けいやくしょ)を作って、そもそもけい約の内容があいまいになるのを防いだり、争いが起きそうな部分の解決方法を先回りして契約書(けいやくしょ)の中で決めておいたりすることで、争いが起きるのをさけたり、争いが起きても争いが大きくならないようにしたりしています。このような仕事は、一見すると裁判とは全くちがう知識や考え方を使っているように見えるかもしれません。しかし、ある人の言い分を整理して代弁したり、争いをさけるために契約書(けいやくしょ)に解決方法を先回りして決めておいたりするためにも、裁判になった場合にどのように裁判所が判断するかを考えて行う必要があります。ですので、裁判を行うための知識や考え方を、そのまま裁判の外でも利用していることになります。

弁護士の仕事場について

弁護士の仕事場について、法廷というイメージがあがりました。
一方で、裁判がないときには法律事務所で働いているイメージも強いと思います。
実際、今でも多くの弁護士が法律事務所で働いていますが、近年では、会社で働いたり、省庁や地方自治体などの公の機関で働いたり、自ら起業するなどして、さまざまな仕事場で働く弁護士が増えています。弁護士について、少し具体的なイメージを持っていただけたでしょうか。

弊社がいつも依頼する弁護士は石井慎也弁護士です。


税理士

暮らしのパートナーとして

暮らしのパートナーとして

身近にいつでも相談できる親しい税理士を見つけておくことも生活の知恵です。健康のことでホームドクターに相談するように、税金のことは税理士に「事前」に相談することがもっとも賢明な方法です。
税理士は職務上知り得た秘密を守り(守秘義務)、相談者との信頼関係を揺るがすことはありません。

社会公共的使命をもって

公平な税負担により、住みやすい豊かな暮らしを守る。これが、税理士の社会的使命です。時代に適合した透明な税務行政がなされるよう、公正な立場で、税理士は国への働きかけをしています。それらの使命を全うするため“税理士会”という大きな組織の力で日々活動しています。

申告納税制度の担い手として

税理士は、税の専門家として納税者が自らの所得を計算し、納税額を算出する申告納税制度の推進の役割を担います。正しい税金の知識を持ち、正しい納税の意識を身につけていただくために、税理士はその手助けを惜しみません。

税理士はこんな仕事をしています

税務代理

税務代理

あなたを代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。

税務書類の作成

税務書類の作成

あなたに代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。

税務相談

税務相談

あなたが税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。「事前」のご相談が有効です。

e-Taxの代理送信

e-Taxの代理送信

あなたのご依頼でe-Taxを利用して申告書を代理送信することができます。この場合には、あなた自身の電子証明書は不要です。

会計業務

税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。

補佐人として

税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、訴訟代理人である弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。

デジタル化の担い手として

税理士は、業務におけるデジタル化等に積極的に取り組むことにより、納税者の利便の向上や自らの業務の改善進歩を図るよう努めています。

会計参与として

中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、「会計参与」は、株式会社の役員として、取締役と共同して、計算関係書類を作成します。
税理士は会計参与の有資格者として会社法に明記されています。

社会貢献~知識や経験を活かして

租税教育税についての正しい知識と理解を深めるために、特に将来を担う子供たちに対しての「租税教育」に積極的に取り組んでいます。高齢化社会に向けて各地域の税理士会に「成年後見支援センター」を設置し、「成年後見制度」に積極的に参画しています。適正な申告支援「税理士記念日(2月23日)」や「税を考える週間(11月)」など、各地で「無料税務相談」を行っています。税制を国へ提言税制及び税務行政の改善に寄与するために、国に対し「税制改正建議書」を提出しています。行政・司法支援として国税不服審判所で「国税審判官」として、地方公共団体においては「監査委員」として活躍しています。税務の専門家として「法テラス(日本司法支援センター)」に協力しています。また家庭裁判所で「民事・家事調停員」として紛争解決に携わっています。


建築士

建築士について

建築士は、「建築士法」に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルです。
建築士は、一級、二級、木造の3つの資格にわかれており、建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。
この資格は、国家(知事)試験により国や都道府県から与えられたものです。

建築士法について

昭和25年7月1日施行(昭和62年に7月1日を「建築士の日」と制定。)されました。
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化をはかり、建築物の質の向上に寄与する事を目的とした法律です。

建築士の種類

一級建築士

国土交通大臣の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。

《一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物》
例1. 高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
例2.鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300㎡を超えるもの

二級建築士

都道府県知事の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。

《一級・ 二級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物》
例1.鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30㎡を超え300㎡以内のもの

木造建築士

都道府県知事の免許で、木造の建築物に関して設計、工事監理等を行います。

《一級・二級・ 木造建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物》
例1.2階建までの木造建築物で延べ面積が100㎡を超え300㎡以内のもの

建築士の役割

「建物」をつくる、あるいは改築やリフォームをすることは、個人にとっても企業にとっても大変な事業です。社会や環境に対しても複雑な繋がりを持ち、経済的な影響力を持っています。建築士はクライアントの注文に応じて、建築物の安全性や快適性、構造や設備にかかわる技術を頭に入れながら仕事をしています。したがって、クライアントの方々は、そのことの意義を十分に理解された上で、良い建物をつくることに主眼をおいて下さい。建築士は、国家資格として特別の資格を与えられて、その期待に応えられるよう、十分な資質、才能、人格、経験を備え、その仕事の責任の重さを自覚し、次の世代に残るような優れた建築物や、より好ましい環境をつくっていく文化的な使命を担っています。全国47の都道府県毎にある建築士会は、建築の団体としては、いち早く「自己研鑽している証し」となるCPD制度(継続能力開発 Continuing Professional Developmentの略)を導入しています。建築士会の会員は、建築士の資格を取得後も、しっかりと仕事をこなして行く上で、追加・改正される法律の知識を吸収し、日進月歩の建築技術を身に付け、社会的ニーズの変化に対応する能力を培っています。建築士会などの団体に所属し、CPD制度や専攻建築士制度(「仕事のできるプロフェッショナルの証」です)に参加し、自己研鑽や個人的な活動の他に、会員相互の連絡及び協力、そして社会貢献を行っている建築士であれば安心です。