お役立ち情報2

保育園も検討が必要

お子様がいるご家庭は、引っ越す場合、保育園の場所も考える必要があります。登園にかかる時間や保育園の質など気になると思います。

当社おすすめの保育園は以下の保育園です。

優しい先生しかいない保育園です!

給食もとても美味しく、月に一度はアドベンチャーと言って遠くにお出かけをしてくれます。園庭が無いため、あちこちの公園や施設にお出かけしてくれます!

いつも笑顔で先生がお出迎えしてくれます!

是非、ご検討お願いいたします!

運営社

  • 一般社団法人ふれあいファミリーパートナー

園の基本情報

  • 住所
  • 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1-42-55-101
  • 電話
  • 022-273-3671
  • 最寄駅
  • 仙台市南北線台原駅より徒歩5分、仙台市南北線旭ヶ丘駅より徒歩14分

税金とは

ってだろう?
身近税金について

わたしたちがらす社会には、たくさんの種類があります。どんな税金をどうやってめているのかな?身近にいる人たちをみてみましょう。日本では、商品やサービスの価格に10%の消費税(言葉の意味)が含まれているよ。

ノート代 100円(税抜き価格) + 100円×10%(消費税) = 100円 + 10円

この消費税(言葉の意味)10は、スーパーマーケットがかって、まとめて税務署(言葉の意味)めます。

豆知識消費税(言葉の意味)付加価値税)は、日本だけでなく、世界150以上地域にあります。

さんの場合

さんは、会社めています。会社は、おさんに支払うお給料の中から、税金いて、まとめて税務署(言葉の意味))や地方都道府県市区町村)にめます。

豆知識税金には、税務署(言葉の意味))にめる国税地方都道府県市区町村)にめる地方税があります。所得税(言葉の意味)消費税(言葉の意味)国税ですが、住民税(言葉の意味)地方税なので、めるところがうんだよ。

さんの場合

さんは、自分でパン経営しています。おさんは、毎年かせいだお税金自分計算して税務署(言葉の意味)申告(言葉の意味)し、所得税(言葉の意味)住民税(言葉の意味)地方めています。

豆知識:1年間にかせいだおめる税金などを自分計算して、税務署(言葉の意味)申告(言葉の意味)することを、「確定申告」といいます。

会社場合

会社税金めています。会社は、毎年、かせいだお税金計算して税務署(言葉の意味)申告(言葉の意味)し、法人税(言葉の意味)などをめています。


担保権とは

担保権とは、物などの売却代金から不払いが生じた債権を回収できる権利です。債権回収の確実性を高めるために設定されます。担保権は、債務者または第三者が所有する財産に設定します。債務者が債務の履行をしなかった場合、債権者が裁判所に申立てを行って担保物を競売し、その代金を債権の弁済を充てることになります。担保権によって債権が保護されることにより、債権者が安心して取引を行えるようになるのみならず、債務者にとっても信用力が補完されるメリットがあります。例えば債務者が借入を望むとき、金融機関に対して担保を差し入れれば、より多くの金銭を借り入れることができます。債権者としても、担保権によって債権回収が担保されていれば、債務者に対して安心してお金を貸すことができます。担保権は「物的担保」と呼ばれることもあります。物的担保は、法定担保権(=民法で定められた担保権)である抵当権・質権・先取特権・留置権と、譲渡担保などそれ以外の担保権(=非定型担保)に分類されます。また物的担保と同様に、「保証」も債権の担保機能を果たします。保証は「人的担保」と呼ばれることがあり、単純保証・連帯保証・根保証などの種類があります。物的担保と人的担保をまとめると、下記の表のようになります。

大分類小分類特徴
物的担保抵当権主に不動産を担保として提供する。抵当権の設定後も債務者等がそのまま使い続けることができる。
質権弁済を受けるまで物を預かり続け、弁済が受けられないときはその物を売却して弁済を受ける権利。
先取特権特定の債権について法律上認められた優先回収権。
留置権受け取った物について生じた債権があるとき、弁済を受けるまで債権者が返却を断ることができる権利。
譲渡担保物の所有権を形式的に譲渡し、債務の弁済がなされないときに担保として売却できる権利。
人的担保(単純)保証主たる債務者が債務を弁済しないときに、債権者の請求に応じて代わりに弁済する約束。
連帯保証主たる債務者が債務を弁済しないときに、主たる債務者と同一の責任を負って弁済する約束。単純保証よりも責任が重い。
根保証一定範囲内の不特定の債務について、まとめて保証すること。

各物的担保および人的担保について、次項以下で詳しく説明していきます。

物的担保とは

「物的担保」とは、物に設定される担保権です。債務不履行が発生した際には、担保物を売却した代金から弁済を受けることができます。民法上の物的担保は①抵当権、②質権、③先取特権、④留置権の4種類で、①と②については「約定担保物権」、③と④については「法定担保物権」とも呼ばれます。約定担保物権とは、当事者間が契約を交わすことで発生する担保権のことです。借入をする際、その当事者間の間で抵当権を設定することがよくあります。法定担保物権とは、当事者間が契約を交わすことなく発生する担保権のことです。特定の債権を持つ債権者を法的に守るために定められています。さらに、民法に定めがない担保権として、⑤譲渡担保などが実務上認められています。

抵当権

「抵当権」は、主に不動産に設定される約定担保物権です。被担保債権について債務不履行が発生すれば、担保不動産競売によって得た代金から弁済を受けられます。抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。抵当権は、担保物債務者(または物上保証人)が引き続き利用できるという特徴を持ちます。抵当権は、不動産の購入を目的とするローン(住宅ローン・不動産担保ローンなど)について広く利用されています。金融機関(または保証会社)は、債務者が購入する不動産に抵当権の設定を受け、債務不履行時にはその不動産を売却して債権回収を図ります。

質権

「質権」は、動産や権利に設定されることが多い約定担保物権です。被担保債権について債務不履行が発生すれば、担保物を売却して得た代金から弁済を受けられます。質権を設定した場合、債務者(または物上保証人)が担保として提供した物を、債権者は債務の弁済がされるまで留置することができます。その間、債務者(または物上保証人)は質物を利用することができません。抵当権の場合は動産を目的物とすることができませんが、質権の場合は不動産に加え、動産や債権も広く目的物とすることができます。質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。例えば質屋では、顧客から預かる物について「動産質」を設定する代わりに、顧客に対して金銭を交付します。また、火災保険の保険金請求権には、住宅ローンを担保するための「権利質」が設定されることがあります。

先取特権

「先取特権」は、抵当権や質権とは異なり、契約行為により生じる担保権ではありません。民法の規定に従い、特定の債権を持つ債権者に対して、法律上当然に優先弁済権が与えられます(=法定担保物権)。先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。先取特権にもさまざまな種類があります。例えば雇用関係から生じる給料等の請求権は、労働者の生活に関わる重要な権利であり、先取特権の1つとして法定されています。他にも、「共益費用」「葬式費用」「日用品の供給」についての先取特権、「不動産の賃貸借」「動産の売買」「不動産の保存・工事・売買」が原因で生じる債権などにも先取特権が認められています。先取特権が認められる場合、目的物が売却されてしまったり賃貸に出されてしまったりしたとしても、そこから債務者が受ける金銭等に対して優先弁済の主張をすることができます(=物上代位)。

留置権

「留置権」も先取特権同様、法定担保物権の一種であり、特定の条件下で法律上当然に発生する担保権です。他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。他人の物が手元にあり、その物について債権が生じた場合に留置権が発生します。例えばある職人が時計の修理の依頼を受けたとしましょう。依頼主から時計を実際に受け取ってこれを修理したとき、職人は修理代金の支払いを受けるまでの間、留置権を主張して時計の引き渡しを拒むことができます。

譲渡担保

「譲渡担保」は民法に規定がありませんが、実務上認められた約定担保物権です。譲渡担保を設定する場合、債務者(または物上保証人)は債権者に対して、担保物の所有権を形式上譲渡します。その後に債務不履行が発生すれば、債権者は譲渡担保物を売却して、その代金から弁済を受けることができます。なお、売却代金が債権額を超える場合は、差額を債務者(または物上保証人)に返還して清算します。譲渡担保は質権と異なり、債権者に対して物を引き渡さなくてもよいのが大きな特徴です。債務者(または物上保証人)が担保物を使い続けたい場合に、譲渡担保がよく利用されています。

人的担保とは

人的担保とは、民法上の「保証」を意味します。保証とは、主たる債務者が債務を弁済しない場合に、代わって債務を弁済する旨の約束です。担保物の価値によって債権を担保する物的担保とは異なり、人的担保は保証人の信用によって債権を担保します。人的担保には、①(単純)保証、②連帯保証、③根保証などの種類があります。

(単純)保証

保証の中でも、連帯保証・根保証のいずれでもないものは「単純保証」と呼ばれます。単純保証だけを指して、単に「保証」と呼称することもあります。保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。単純保証の保証人は、主たる債務者が債務を弁済しない場合に、代わって債務を弁済する義務を負います。ただし、債権者が保証債務の履行を求めたときでも「まずは主たる債務者に催告をしてください」と請求すること、ができます(=催告の抗弁権)。また、「主たる債務者には弁済するだけの資力があるから、主たる債務者の財産についてまずは執行してください」と主張することもできます(=検索の抗弁権)。さらに、複数の保証人がいる場合は、人数割りした自らの負担分のみ弁済すれば足ります(=分別の利益)。※主たる債務者:保証対象のとなる大元の債務に関する債務者のこと。保証債務を負う者(保証人)との区別のため「主たる債務者」と呼ばれる。

連帯保証

「連帯保証」は、債務不履行時に保証人が主たる債務者と同一の責任を負う保証です。単純保証とは異なり、連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がいずれも認められません。従って、債務不履行が発生した場合、連帯保証人は債権者の請求に応じて、不履行となった債務全額を直ちに支払う必要があります。

根保証

「根保証」は、不特定の債権に対して包括的に行われる保証です。証や連帯保証は特定の債務を保証するものですが、根保証は被担保債務を特定せずに設定できます。継続的契約(不動産賃貸借契約など)を締結する当事者間では、将来にわたる契約上の債務を担保するため、根保証が活用されるケースがよくあります。ただし際限なく根保証を認めてしまうと多大なリスクを負うことになりかねません。そこで個人が保証人となる根保証については極度額を定めなければならないと法定されています。


割賦販売

割賦販売法の概要と制定の目的

割賦販売法は、割賦販売などの取引を公正にし、事業の健全な発展を図ることを目的に1961年(昭和36年)に制定された法律です。割賦販売とは、商品やサービスの購入者が代金の支払いを2ヵ月以上の期間で、かつ3回以上に分割して受けることを条件に商品やサービスを提供すること、およびクレジットカードによる販売をいいます。割賦販売では商品やサービスの購入者の支払いが滞り、それによって店舗側が代金の回収ができなくなるケースがあります。また、消費者側でも購入者に不当に不利になるような事例の防止や、割賦販売の条件を分かりやすく消費者に表示する必要があるのではないか、などという問題提起もなされていました。これらの意見を受けて、後払いで商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする「クレジット契約」についてのルールを制定する目的で割賦販売法が定められました。

クレジットカードにおける割賦販売

クレジットカードには商品やサービスを購入するために利用する「ショッピング機能」と、クレジットカード会社から現金を借り入れできる「キャッシング機能」の2種類があります。クレジットカードのショッピング機能においては、カード会社が2ヵ月を超えて後払い、又はリボルビング払いを受ける場合が割賦販売法の適用を受けることになります。2ヵ月を超える2回払いや、分割払い・リボルビング払い・ボーナス一括払いが割賦販売法の規制対象となります。一方、翌月1回払いは割賦販売法の対象外となります。クレジットカードのキャッシング機能は商品やサービスの購入ではなく借入にあたるため、割賦販売法の規制対象外です。代わりに貸金業法の規制対象となります。

その他の割賦販売

その他の割賦販売の主な例としては「ショッピングローン」や「個別信用あっせん契約」などが挙げられます。ショッピングローンは主にパソコンや家電など、高額商品を購入する際の支払方法であり、個別信用あっせん契約は、信販会社と提携している店舗でクレジットカードを利用せずに分割払いできる仕組みとして利用されています。また、個別信用あっせん契約はスマートフォンやポケットWi-Fi本体などの支払いに利用されています。個別信用あっせん契約を利用し、毎月の通信費と合わせて本体代金を支払っている方も多いのではないでしょうか。

割賦販売法に基づく取引のメリット

割賦販売法では消費者を守るための権利として「クーリング・オフ」や「支払停止の抗弁権」などが定められています。クーリング・オフは、申込書面または契約書面などを受け取ってから8日間であれば、無条件で解約・撤回できる制度です(連鎖販売取引など特定の取引の場合は「20日間」)。不意の訪問販売や電話勧誘など、「自分の意思がハッキリしないまま契約してしまった」ケースで消費者を保護します。支払停止の抗弁権は、購入した商品について問題があった場合、消費者がクレジットカード会社からの代金請求に対し、支払い停止を主張できる権利です。「購入した商品が届かない」、「カタログの見本と実際の商品が違う」、「販売業者が倒産してサービスが受けられなくなった」といったトラブルが発生した場合に備えられます。

セキュリティ強化を目的とした「改正割賦販売法」

次に2018年6月1日に施行された「割賦販売法の一部を改正する法律(以降、改正割賦販売法)」について解説します。改正割賦販売法の主な目的には、「情報漏洩と不正被害の防止」と「セキュリティ強化」が挙げられます。これには近年、EC加盟店などを狙った不正アクセスやスキミング被害などにより、クレジットカード情報の漏えいが拡大してきたことが大きく影響しています。クレジットカード情報の漏洩に伴い、偽造カードやネット上での本人なりすましなどによる不正使用被害は増加傾向にあります。
2020年のクレジットカード不正利用被害額は約253億円にものぼり、これは2014年(5年前)の2倍を大幅に超える数字となっています。クレジットカード会社も被害額の増加を受け、本人認証サービス(3Dセキュア)や不正検知システムを導入するなど、不正利用を防ぐために徹底した取り組みを行っています。このような状況をふまえて、安全・安心なクレジットカード利用環境を利用者に提供するための措置を講じるべく、割賦販売法の改正が行われました。また改正割賦販売法には、2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックに伴うインバウンド需要を取り込むために、セキュリティ強化を図るという目的も含まれていました。

クレジット取引セキュリティ対策協議会の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」とは?

割賦販売法の改正に伴い、クレジット取引セキュリティ対策協議会は「実行計画」というものを発表しました。その後2018年、2019年と改定されていますが、この実行計画は「安心・安全なカード利用環境の実現」を目標としており、クレジットカード加盟店が改正割賦販売法上のセキュリティ対策義務を果たすための実務上の指針となっていたものです。2020年には「実行計画」の後継となるものとして、クレジット取引に関係する事業者が実施すべきセキュリティ対策をとりまとめた「クレジットカード・セキュリティガイドライン」が公表されました。このガイドラインでは、クレジットカード情報の保護と不正利用防止のためのセキュリティ対策を定めるとともに、その対策を有効なものとするために事業者が対応すべき事項が記載されています。

改正割賦販売法における3つのポイント

改正割賦販売法における3つのポイント

2018年施行の改正割賦販売法の主な改正内容のなかには、クレジットカード会社などに対する登録制度および加盟店調査の義務化と、クレジットカード加盟店に対するセキュリティ対策の義務化があります。

それぞれ見ていきましょう。

①クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録制度

改正割賦販売法では、クレジットカード会社などのアクワイアラー(加盟店契約会社。カード加盟店に対し、クレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者のこと)などについては、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として経済産業省への登録が必要となりました。

この登録を行ったアクワイアラーは、加盟店がクレジットカードの不正利用を防止するためのセキュリティ対策を行っているかなどの調査をすることが義務付けられています。

②加盟店調査などの義務化

前述のとおり、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」は加盟店への調査や必要な措置を講じることが義務化されました。

調査項目には、主に下記の点が含まれています。

● 加盟店契約の締結時または締結後において、クレジットカード番号等の適切な管理や不正利用を防止するための対策ができているか
● 消費者との間でトラブルが発生していないか(不適切な販売をしていないか)

加盟店契約締結にあたり、調査の結果適切でないと判断した場合には加盟店契約を結ぶことはできません。

また、法令で定める基準に適合しない加盟店に対しては、合理的な期間内に基準に適合するよう指導し、従わないとき又は法令で定める基準に適合することが見込まれない場合には、加盟店契約を解除することが求められています。

③加盟店におけるセキュリティ対策

クレジットカード会社などのアクワイアラーに上記のような対応が義務付けられるのと同様に、クレジットカード番号等を取り扱う加盟店側にも、クレジットカード番号等の適切な管理や不正利用防止対策が求められています。

加盟店においては、情報漏洩を防止するための対策として、主に下記の対応を求めています。

● 加盟店におけるカード情報の非保持化
● カード情報に関する国際的なセキュリティ基準(PCIDSS)に準拠した情報保持

また、不正利用対策として、下記の対応を求めています。

● 店舗に設置する決済端末のIC対応化
● 非対面の取引における3-Dセキュア、認証アシスト、セキュリティコードによる本人確認

割賦販売法の改正はクレジットカードを使った生活にどう影響する?

割賦販売法の改正は「情報漏洩と不正被害の防止」と「セキュリティ強化」を行うことで、消費者が安心・安全にクレジットカード利用ができる環境作りを目的としています。

割賦販売法の改正による影響としては、下記のような機会の増加が考えられます。

● 加盟店での決済時に本人認証や券面認証での本人確認をより求められる
● ネットでの決済時、3-Dセキュアやセキュリティコードによる本人確認の機会が増える

決済時の手間が少し増えるように感じるかもしれませんが、本人確認は決済時のセキュリティを強化するための重要な手順です。

本人確認を求められた際にスムーズに対応できるよう、3-Dセキュアや認証アシストに対する理解を深めておきましょう。

まとめ

まとめ

当初は「割賦販売等の取引を公正にし事業の健全な発展を図る」というクレジット産業育成が主な目的であった割賦販売法。

時代の流れに伴い、2018年6月1日に施行された改正割賦販売法では、消費者が安心・安全に利用できるクレジットカード環境の整備が主な目的となっているのをご理解いただけたかと思います。

たとえばクレジットカードを利用する際、以前ならクレジットカードの磁気部分(裏面の黒い帯)を端末にスワイプしていましたが、最近では端末にクレジットカードを差し込んで決済する方式に変わってきたことにお気づきでしょうか?

これは改正割賦販売法により、クレジットカード端末のIC化が進んでいる証拠といえるでしょうです。

割賦販売法と聞くと少し難しいイメージがありますが、このように私たちの日常の身近なところにも影響を及ぼしている法律なのです。クレジットカードをより安全に利用できる環境が整うのは、利用者として安心です。

また、クレジットカードのショッピング利用なら、セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カードがお得な年会費でおすすめです。

年会費は1,100円(税込)(初年度無料)で、ポータルサイト「セゾンポイントモール」でのポイント優遇があるなど特典盛りだくさん。

さらに年1回以上利用で翌年度の年会費無料となるので、年会費を抑えたい方はこちらのカードがよいでしょう。

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