貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン



2020年4月1日以降は、貸室・設備等の滅失によって、通常の居住ができなくなった場合、賃借人に責任がある場合を除き、賃料はその滅失部分の割合に応じて当然に減額されます。従来は「減額請求できる」とされていましたが、改正民法では「減額される」としました。しかし、どの程度賃料が減額されるかについては、改正民法は明確な基準を定めていません。この点について、適切に対処していくことが求められることから、日本賃貸住宅管理協会は減額割合の目安となる「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を作成しました。

「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」