1.印紙税 (契約金額に応じて契約書に貼付)
2.所有権移転登記
理由 | 土地の税率 | 建物の税率 |
---|---|---|
売買 | 2%(令和8年3月31日までは1.5%) | 2%(令和6年3月31日までは0.3%) |
相続 | 0.4% | 0.4% |
贈与 | 2% | 2% |
競売 | 2% | 2% |
3.固定資産税清算金
不動産の売買に際しては毎年継続的に賦課される固定資産税、都市計画税を売主、買主がどのように分担するかという問題が生じるが、その負担額を算出する基礎となる日がいわゆる公租公課の起算日である。固定資産税、都市計画税は毎年1月l日の登記名義人に対して課せられるのであるから、税の分担については1月l日を起算日とするのが正しいとする暦年方式説(1月1日説)と1月1日はあくまで税の賦課期日にすぎず、課税対象期間は4月l日から翌年3月末日までと解釈するのが正当であり、したがって4月1日を起算日とすべきだとする年度方式説(4月1日説)の2説がある。
4.不動産取得税
土地や家屋を売買・贈与・交換などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によります。新築、増改築した家屋や造成した土地など新たにできた不動産については、調査のうえ、固定資産評価基準により評価した価格になります。※令和9年3月31日までの宅地等の取得については、課税標準額を2分の1とする特例措置が講じられています。
税率
不動産を取得した日 | 土地 | 家屋 | |
---|---|---|---|
住宅 | 住宅以外 | ||
平成20年4月1日から 令和9年3月31日まで | 3% | 3% | 4% |
5.解体費
建物を解体するために必要な費用がかかります。一軒家で300万円くらいです。
6.確定測量費用
土地の売却前に行う確定測量費用は30万円から60万円ほどかかります。
7.媒介報酬
媒介報酬の支払額は「売買価格×3% +6万円+消費税」で計算