媒介報酬(売買)

媒介報酬の支払額は「売買価格×3% +6万円+消費税」で計算

媒介報酬の上限額は、売買価格に対する比率が宅地建物取引業法で決まっています。 比率は買うときも売るときも同じですが、売却価格が低い場合に特例がありますので、後ほど説明します。

■媒介報酬の上限額

売買価格※媒介報酬の上限額
200万円以下の部分売買価格の5%+消費税
200万円超400万円以下の部分売買価格の4%+消費税
400万円超の部分売買価格の3%+消費税

※売買価格には消費税を含まない

なお、2018年の法令改正で、400万円以下の低廉な空家等の土地または建物を売る場合は、仲介手数料の上限額が18万円+消費税となる特例が施行されました。近年空き家の増加が大きな問題となっています。長期間放置されていた空き家は低額売却しか見込めず、調査費用も嵩むケースが多いことが仲介手数料に反映されました。例えば200万円の物件を売却する場合、改正前は10万円プラス消費税が仲介手数料の上限でしたが、改正後は18万円プラス消費税が上限となります。購入の場合は特例の対象外ですので、10万円プラス消費税が仲介手数料の上限です。

■売買価格別 媒介報酬の目安

売買価格※媒介報酬の上限額媒介報酬の上限額(消費税10%を含む)
300万円売却時/18万円
購入時/14万円
売却時/19万8000円
購入時/15万4000円
1000万円36万円39万6000円
2000万円66万円72万6000円
3000万円96万円105万6000円
4000万円126万円138万6000円
5000万円156万円171万6000円
6000万円186万円204万6000円
7000万円216万円237万6000円
8000万円246万円270万6000円
9000万円276万円303万6000円
1億円306万円336万6000円

※売買価格には消費税を含まない