媒介報酬の支払額は「売買価格×3% +6万円+消費税」で計算
媒介報酬の上限額は、売買価格に対する比率が宅地建物取引業法で決まっています。 比率は買うときも売るときも同じですが、売却価格が低い場合に特例がありますので、後ほど説明します。
■媒介報酬の上限額
売買価格※ | 媒介報酬の上限額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 売買価格の5%+消費税 |
200万円超400万円以下の部分 | 売買価格の4%+消費税 |
400万円超の部分 | 売買価格の3%+消費税 |
※売買価格には消費税を含まない
なお、2018年の法令改正で、400万円以下の低廉な空家等の土地または建物を売る場合は、仲介手数料の上限額が18万円+消費税となる特例が施行されました。近年空き家の増加が大きな問題となっています。長期間放置されていた空き家は低額売却しか見込めず、調査費用も嵩むケースが多いことが仲介手数料に反映されました。例えば200万円の物件を売却する場合、改正前は10万円プラス消費税が仲介手数料の上限でしたが、改正後は18万円プラス消費税が上限となります。購入の場合は特例の対象外ですので、10万円プラス消費税が仲介手数料の上限です。
■売買価格別 媒介報酬の目安
売買価格※ | 媒介報酬の上限額 | 媒介報酬の上限額(消費税10%を含む) |
---|---|---|
300万円 | 売却時/18万円 購入時/14万円 | 売却時/19万8000円 購入時/15万4000円 |
1000万円 | 36万円 | 39万6000円 |
2000万円 | 66万円 | 72万6000円 |
3000万円 | 96万円 | 105万6000円 |
4000万円 | 126万円 | 138万6000円 |
5000万円 | 156万円 | 171万6000円 |
6000万円 | 186万円 | 204万6000円 |
7000万円 | 216万円 | 237万6000円 |
8000万円 | 246万円 | 270万6000円 |
9000万円 | 276万円 | 303万6000円 |
1億円 | 306万円 | 336万6000円 |
※売買価格には消費税を含まない