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賃貸申込書(個人様用)

オーナー審査用です。連帯保証人様欄は別居のご親族をご記入ください。また、緊急連絡先もご親族をご記入ください。審査にはご本人様の免許証両面の写しが必要です。

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賃貸保証申込書(個人様用)

保証会社審査用です。賃貸申込書(個人様用)と合わせて提出が必要です。

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賃貸申込書(法人様用)

オーナー審査用です。連帯保証人様欄は代表者をご記入ください。また、緊急連絡先は担当者様をご記入ください。審査には商業登記簿謄本(3か月以内のもの)が必要です。

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賃貸保証申込書(法人様用)

保証会社審査用です。賃貸申込書(法人様用)と合わせて提出が必要です。

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事業用物件補足事項

事業賃貸物件の申し込みの際は、上記の申込書と合わせて提出が必要です。

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月極駐車場申込書

オーナー審査用です。連帯保証人様欄は別居のご親族をご記入ください。また、緊急連絡先もご親族をご記入ください。審査にはご本人様の免許証両面の写しが必要です。

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緊急連絡先

賃貸借契約における緊急連絡先とは、緊急な事態が発生し、入居者様とすぐに連絡をとる必要があるときに、入居者様本人と連絡がつかない場合の連絡先を意味します。携帯電話やスマートフォンが普及している昨今においては、すぐに連絡を取りやすい環境にあると言えますが、何らかの理由で入居者様と連絡がつかないケースもあります。そのため、万が一のときに備えて、入居者様以外にも緊急で連絡が取れるように、緊急連絡先を管理会社などにあらかじめ伝えておく必要があるのです。賃貸借契約において必要となる「緊急連絡先」とは、どんな目的で設定し、どんな時に連絡をするのかなどについてご紹介します。

緊急連絡先の意味と連絡が入るとき

賃貸借契約を締結するにあたっては、賃貸借契約書などに緊急連絡先を記入することが多いです。緊急連絡先とは、入居中に緊急の連絡が必要な場合、入居者様本人と連絡がつかないときの連絡先を意味します。通常であれば、入居者様本人と連絡が取れれば問題はありませんが、場合によっては緊急連絡先として記載した連絡先とやりとりする必要が管理会社などにはあるものです。緊急連絡先に連絡が入るケースとしては、次のものがあげられます。

連絡が入るケース

  • 入居者様本人と連絡がつかなくなった場合
  • 入居者様本人からの折り返しの連絡を待てない場合
  • 入居者様本人の死亡や行方不明の場合

上記のように、緊急連絡先は文字通り、緊急で連絡が必要な場合に限られます。まず入居者様本人と連絡がつかなくなった場合については、家賃の督促や契約更新のケースなどがあげられます。管理会社としても必要な手続きを行わなければならないため、連絡を行う必要があるのです。

次に、入居者様本人からの折り返しの連絡を待てない場合とは、賃貸物件で火災や自然災害などが起きたケースがあげられます。一刻も早く入居者様本人の安否確認を行わなければならないとき、緊急で連絡が入る可能性があります。そして、入居者様本人が病気や死亡、行方不明など何らかのトラブルによって連絡が取れない場合も緊急連絡先に電話が入るのが一般的です。ご自身にもしものことがあったときのために、緊急連絡先を提示する必要がある点を押さえておきましょう。

緊急連絡先を選ぶポイントと書けない場合の対処法

次に、緊急連絡先をどのような基準で選べば良いかや、契約書に書けない場合の対処法について見ていきましょう。

緊急連絡先を誰にすれば良いのか迷ってしまう場合もあるかもしれませんが、成人されている方で、普段からよく連絡を取っている方であれば誰でも問題ありません。一般的には親や兄弟、親族などが多いでしょう。

また、誰かと同居する場合は同居人を緊急連絡先に指定することはできません。前述のように、火災や自然災害などの緊急事態が発生したときに、同居人では緊急連絡先としての役割を果たせない場合があるからです。したがって、同居していない身近な親族に緊急連絡先をお願いするのが一般的です。

ただし、何らかの事情があって家族や親族を緊急連絡先として指定できない場合もあります。そうしたときは、まず不動産会社の担当者に相談をしてみましょう。場合によっては、連帯保証人を緊急連絡先とすることもできる場合があります。連帯保証人を立てることが難しいときは、費用はかかりますが弁護士などを緊急連絡先とすることも可能です。費用面で難しいときは、自治体の窓口やケースワーカーなどに相談をしてみましょう。

緊急連絡先をきちんと伝えて、安心して暮らそう

緊急連絡先は、入居者様本人と何らかの理由で連絡が取れないときのための連絡先という意味合いがあります。入居者様本人と連絡がつけば良いのであり、いきなり緊急連絡先に電話が入るということはありません。火災や自然災害・病気など、ご自身ではどうしようもないトラブルに見舞われたときの連絡先として位置付けられている点を押さえておきましょう。賃貸借契約を結ぶ際は、多くのケースで緊急連絡先の提示が求められます。安心して暮らすためにも、万が一に備えて緊急連絡先を事前に伝えておくことが大切です。

保証会社

家賃保証会社(賃貸保証会社)とは

「家賃保証会社(賃貸保証会社)」とは、借主が家賃を滞納したときに、貸主に対し借主に代わり家賃の支払いをする会社です。

貸主にとって住居を貸すということは利益を追求するための事業ですから、当然収支が不安定になるようなリスクについては、事前に回避策を講じておくことになります。家賃を滞納されると、本来得られるはずの収益がなくなってしまうので、賃貸経営においては直接的かつ大きなリスクとなります。そこで登場したのが家賃保証会社であり、家賃保証制度です。


家賃保証会社の利用が一般化する前は、家賃滞納リスクを回避する手だてとして「連帯保証人」制度が主流でした。これは賃貸借契約をした借主本人が家賃滞納をした場合に、連帯保証人が借主に代わって弁済義務を負うというものです。しかし、契約当初は支払い能力があると判断された連帯保証人であっても、実際に滞納が起こったときに支払いをしてくれなかったり、支払い能力がなくなっていたりということも考えられます。また、核家族世帯が当たり前で、かつ高齢化により高齢者単独での賃借が増加している現状では、連帯保証人のなり手がいないという実情もあり、必然的に家賃保証会社による保証制度が普及したという背景があります。

家賃保証会社に支払う保証料は、基本的には借主が負担します。一般的には契約時に初期費用として支払いが発生するほか、契約更新時などに継続利用料が徴収されます。


万が一住まいを借りて家賃を滞納した場合、家賃保証会社を利用する契約ならば、一旦は借主の代わりに家賃保証会社が貸主への家賃支払いを立て替えてくれます。しかし、もちろんそれで終わりではありません。家賃保証会社は借主に対する債権者となり、滞納家賃の回収業務を開始します。返済が遅れれば、その分利息(遅延損害金)が追徴されますので、注意が必要です。

とはいえ、毎月期日通りに家賃を支払っていれば、何も問題はありません。また、入居申込後には家賃保証会社による借主の審査があり、そもそも家賃支払いの能力が足りないと思われる人は、借りることができませんから、普通に考えれば家賃滞納をしたときの懸念はあまり必要ないでしょう。むしろ家賃保証会社を利用する物件を借りることでのメリットもありますので、事項で見ていきましょう。

家賃保証会社(賃貸保証会社)利用物件のメリット

家賃保証会社の利用物件を借りるときの借主側のメリットは、何といっても「連帯保証人が不要」という点です。例えば、親子関係が良好で、父親が連帯保証人になる意志があっても、すでに定年退職をしている場合は連帯保証人として認められないケースもあります。

また、親族がおらず連帯保証人を頼める相手がいない高齢者や、日本に滞在していても頼める相手がいない外国籍の人でも、家賃保証会社を利用することで賃貸借契約を結べる可能性があります。

このように、連帯保証人がいないというケースでも、家賃保証会社の審査に通り貸主も了承すれば、賃貸借契約を結ぶことができるのです。

家賃保証会社(賃貸保証会社)利用物件のデメリット

反対に借主にとってのデメリットは以下の点です。

【保証料がかかる】
家賃保証会社を利用するには「保証料」がかかります。保証料は、通常の賃貸借契約では借主の負担となります。保証料の金額は家賃保証会社によって異なりますが、入居時にかかる「初回保証料」がおおむね家賃の1カ月分以下で設定されているようです。以降一年ごと、または賃貸借契約更新時に「更新(継続)保証料」がかかります。

また、家賃を滞納することなくきちんと支払っていても、契約期間満了(退去)時などにすでに支払った保証料は返還されませんので、その点も認識しておきましょう。


【家賃保証会社を選べない】
基本的には、家賃保証会社は貸主が指定します。仮に、他に保証料が安い会社を知っていたとしても、そちらに変更することはほぼできません。万が一、貸主指定の会社で以前に滞納歴がある場合は、審査に落ちる可能性は高いでしょう。

【家賃滞納時の回収対応が厳しい】
家賃保証会社は、あくまで滞納分を「立て替える」だけですから、当然借主の債務がなくなるわけではありません。つまり、立て替えた後は家賃保証会社から支払いを督促されます。保証会社によっては、その回収方法が厳しい場合もあります。前述のように、滞納期間が長引けばその分の利息(遅延損害金)も追徴されます。

連帯保証人とは

債務者が金銭を返済しない場合に、債務者に代わって、借金を返済することを約束した人が保証人で、保証人に与えられる催告・検索の抗弁権を排除された人が連帯保証人。

催告の抗弁権とは、債権者(金銭の貸し手)から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求してほしいと主張できる権利。

また検索の抗弁権とは自分より債務者の財産を先に差し押さえるように主張できる権利。

これらの権利が連帯保証人には認められていないので、債権者は連帯保証人に対して債務者と同様に請求できる。連帯保証人になることは重い責任を負うことを意味するので、引き受けるかどうか慎重に判断する必要がある。

原状回復ガイドライン

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。

「原状回復ガイドライン」