平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された定期借地権制度の一形態(借地借家法24条)で、更新のない借地権である。この借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を10年以上20年以下と定めるもので、存続期間の満了により借地契約が終了する。この借地権を設定する場合には、(1)専ら事業用の建物(住宅を除く)の所有を目的とする旨、(2)存続期間が10年以上20年以下である旨の約定が必要である。この制度を利用するに当たっては、特約を含め契約を公正証書によって行うことが法律上要求されている。主な利用目的として、郊外のロードサイドの量販店、外食店舗や工場地等が考えられる。