管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、マンション管理士の名称を用いて、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者で、マンション管理適正化法30条1項の国土交通大臣の登録を受けた者のこと。マンション管理士の試験は国土交通大臣が指定する者に試験事務を行わせることができることとされており、当該試験機関として(財)マンション管理センターが指定されている。マンション管理士試験に合格し、その登録をしたときは、マンション管理士登録証が交付される。