登記簿の改ざん防止、増大する謄抄本の交付請求への対応等、登記事務処理の迅速化・適正化を図るため、昭和63年の不動産登記法の改正により、法務大臣の指定する登記所において、登記情報がコンビユータで処理されることとなり移行作業が、順次進められている。コンビユー‐タによる処理の内容としては、登記簿の情報を電磁的に記録(以下、Γコンビュータ登記簿」という)し、コンピュータ登記簿から謄抄本に代わる書面(登記事項証明書)を発行したり、登記申請があった場合には権利変動をコンビュータ登記簿に書き込むというシステム(ブックレスシステム)である。