司法書士

司法書士とは

司法書士は、法律上の手続きを専門に行う法律家です。

主に登記や供託手続きの代理、法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成業務などを担当しています。

これらの手続きや書類作成には法律に関する専門知識が必要なため、司法書士が個人や法人から依頼を受けて代行します。

また、司法書士は各種手続きだけでなく、法律相談を受けてクライアントの法的問題を解決するためのアドバイスや助言を行うことも仕事のひとつです。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、クライアントの代理人として簡易裁判所での訴訟手続きを行うこともできます。

このように依頼人が求める手続きを、適切かつスムーズに進めることが司法書士の役割です。

司法書士はどんな仕事?

司法書士は登記や供託、成年後見業務など、幅広い業務を請け負う仕事です。

今回は、以下の8つの業務内容に焦点を当てて、司法書士の仕事をまとめました。

  • 不動産登記業務
  • 商業登記業務
  • 簡易裁判所での訴訟代理業務
  • 成年後見業務
  • 相続業務
  • 債務整理
  • 供託業務
  • 企業法務

それぞれの分野の仕事内容を見ていきましょう。

不動産登記業務

不動産登記は、土地や建物の物理的状況、権利関係に変化が生じたときに、その旨を法務局が管理する登記簿に記載し、社会に公示することで、国民の権利と取引の安全を守る制度です。

司法書士は、このうち権利関係に関する登記の書類作成や申請代理を担います。

不動産取引では、登記手続きを司法書士に依頼するのが一般的です。

融資を行う金融機関や不動産仲介業者なども、法律上適切な取引を行うために、登記手続きは司法書士への依頼を求めます。

商業登記業務

商業登記は、法人の設立から清算までの一定事項を法務局で登記して、法人の内容を公示することで法人に関する取引の安全性を確立する制度です。

司法書士は、商業登記手続きに関する書類作成や申請代理業務を行います。

商業登記を行わなければ法人として認められないため、会社設立時は登記手続きが必須です。

また、会社の重要事項変更時や新役員就任時などにも、変更登記手続きを行います。

簡易裁判所での訴訟代理業務

訴訟代理業務とは、簡易裁判所で行われる訴額140万円以下の民事訴訟の際に、法務大臣に認定された司法書士が訴訟代理人になることです。

簡易裁判所は「貸したお金が返ってこない」「家賃が未納」などの身近なトラブルを、簡易手続きで迅速に解決するのが目的の裁判所です。

司法書士は簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟において、顧客に代わって弁論したり、調停や和解の手続きをおこなったりできます。

成年後見業務

成年後見は認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断力が乏しい方の財産を保護し、支援者を選任する制度です。

司法書士が成年後見人担った場合は、後見人になる手続きだけでなく、財産の調査・管理や成年後見登記、官公庁・金融機関の手続きなどさまざま業務を担当します。

相続業務

司法書士の行う相続業務は、相続による不動産の名義変更手続きや戸籍の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などです。

身内が亡くなった際は個人が所有する遺産に関して、誰がどの財産を相続するのかを決定し、名義変更しなければいけません。

このとき活躍するのが司法書士です。

さらに、遺言書を作成したい方には、遺言作成の相談に対応したり、自筆の遺言書が見つかったときの手続きを行ったりもします。

債務整理

司法書士は、1社ごとの過払い金の元金が140万円以下で簡易裁判所で訴訟が行われる場合のみ債務整理の業務を行えます。

司法書士が対応可能な業務は、任意整理の代理人と自己破産・個人再生の書類作成代理人です。

弁護士は債権額や業務範囲に制限なく対応できますが、司法書士が対応できるのは元金140万円以下の場合に限定されます。

供託業務

司法書士が対応する供託業務は、有価証券や金銭などを国家機関の供託所である法務局に預けて、支払うべき相手に分配する手続きです。

供託業務は目的に応じて弁済供託や担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などがあります。

司法書士は供託手続きの代行だけでなく、供託物の還付や取り戻しの手続きも対応します。

企業法務

企業法務は、企業に関する法律事務です。

企業活動するなかでさまざまな法律上の問題が起きた際に、司法書士が身近な法務アドバイザーとなって対応します。

社内に法務部を設置していない中小企業にとって、司法書士は重要な存在です。

株主や債権者への対応や法的文書の整備、ストックオプションの発行、事業継承などのさまざまな問題に関してもアドバイスできます。

司法書士と弁護士・行政書士の違い

司法書士の業務は多岐にわたるため、弁護士や行政書士と仕事内容が重複するケースもあります。

ここでは、司法書士と弁護士、行政書士との違いを見ていきましょう。

司法書士と弁護士の違い

弁護士は基本的人権を擁護して、社会正義を実現することを使命として活動する法律の専門家で、法律に関するすべての業務を独占的に認められています。

司法書士は、法律相談を受けて、依頼主の法的問題を解決するためのアドバイスや助言を行うこともありますが、できることに制約があります。

離婚問題を例に挙げると、司法書士は離婚に伴う養育費や財産分与、慰謝料などの支払いを求める書類の作成や書類作成のための相談に応じることはできません。

一方で、弁護士は法律全般を取り扱えるため、離婚に伴う養育費や財産分与、慰謝料などの書類作成や相談に対応できます。

また訴訟代理業務は、簡易裁判所で行われる訴額140万円以下の民事訴訟に対し認定司法書士しか対応が許可されていませんが、弁護士はすべての裁判所で訴訟代理業務に対応可能です。

司法書士と行政書士の違い

行政書士は主に、行政への許認可申請が必要な場合の書類作成や書類に関する相談業務を行う法律の専門家です。

司法書士と行政書士は相続関連業務や会社設立関連業務など同じ分野の業務を行う場合でも、業務範囲は同じではありません。

会社設立を例に挙げると、行政書士は定款の作成に対応することはできますが、法務局に会社設立の登記申請を行えるのは司法書士の独占業務です。

ただし、登記する際に会社の目的にリサイクル品販売を追加したい場合は、司法書士だけでは業務を完遂できません。

なぜなら、古物商許可申請は行政書士の独占業務だからです。

したがって、上記のようなケースでは司法書士と行政書士は業務を分担し、双方に依頼し合うケースもあります。

なかには両資格を取得して、幅広い取り扱い業務に対応する方もいます。

弊社がいつも依頼している司法書士は宮本滋司法書士 沖田司法書士事務所 司法書士法人りそえるです。