宅建や宅建士は「宅地建物取引士」の略称で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。宅建とは、不動産取引の専門家(宅建士)を示す資格です。
宅建士になるための試験を宅建試験といいます。宅建試験に合格し登録実務講習を経て登録することで、宅建士として不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に対し「登記」「不動産の広さ」「飲用水・電気・ガスの供給施設」「キャンセルの際の取り決め」など、契約の根幹に関わる「重要事項の説明」をすることができるようになります。
不動産に関する重要事項の説明などは宅建士だけに許された独占業務です。また、不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)といった不動産取引をおこなう場合、従業員5名につき1名以上の宅建士の設置が義務付けられており、宅建士の需要は高いといえます。
重要事項の説明│宅建士の独占業務
不動産を購入しようとする人・借りようとする人がその物件について無知のまま取引してしまうと、後々思わぬ損害を被ったりすることがあります。そこで、取引物件の「重要な事項」について、有資格者である宅建士が取引相手に内容を説明する必要があります。重要事項は登記、敷地面積、飲用水・電気・ガス等のインフラの供給施設、契約の解除方法、水害ハザードマップなど多岐にわたります。
35条書面(重要事項書面)への記名│宅建士の独占業務
また、責任の所在を明らかにするために、重要事項の説明だけでなく重要事項書面に宅建士自らが記名する必要があります。
37条書面への記名│宅建士の独占業務
代金や支払い方法、引き渡しの時期などを記した書面への記名です。不動産取引が成立すると、宅建士が当書面にに記名し、売主・買主双方に交付しなければなりません。