道路は大きく分けると公道と私道の二種類があります。どちらも一般的には道路と呼ばれていますが、公道とは国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が指定・建設・管理する道路のことです。つまり公(おおやけ)の機関が指定・建設・管理する道路の事です。さらに細かく分類すると、国が指定する道路を国道、都道府県が指定する道路を都道府県道、市町村が指定する道路を市町村道と言います。これらはすべて公道になります。
それに対して私道とは、個人または団体(企業など)が所有している土地を道路として使用している区域を言います。
具体的な公道と私道の違い
(1)管理・・・公道は国や地方公共団体が管理を行います。私道については基本的には所有者が管理を行います。(道路の舗装、埋設管の保守、管理等)費用については公道は税金から賄われるのに対し、私道は原則その所有者の負担となります。
(2)通行・・・公道はすべての人の道路なので自由に通行することが可能です。私道の場合は原則、道路の所有者や所有者の許可を得た人が通行可能となります。しかし、私道でも建築基準法のよって指定されたものについては原則誰でも自由に通行することができます。
(3)掘削・・・掘削についてはどちらも所有者の承諾が必要となります。公道については国や地方公共団体、私道についてはその道路の所有者の承諾を得なければ掘削を行うことができません。(掘削とは道路の舗装工事や、水道管などの埋設などの際に道路を掘ること)
道路の種類
建築基準法第42条によって「道路」として認められるのは次の条件に該当するものです。
(1)道路法による道路(第42条1項1号)・・・国道、都道府県道、市町村道、区道で幅員が4m以上のもの。≪公道≫
(2)都市計画法などにより造られた道路(第42条1項2号)・・・都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づいて造られたもの。
(3)既存道路(第42条1項3号)・・・建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に存在した、幅員4m以上のもの。
(4)都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路(第42条1項4号)・・・道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
(5)特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(第42条1項5号)・・・建築物の敷地として利用するために、ほかの法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。≪位置指定道路≫
(6)法が適用されたときに既にあった幅員4m未満の道路(第42条2項)・・・建築基準法の施行日または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。≪2項道路≫
これらの条件をどれも満たさないものについては、建築基準法上では「道路」として扱われないということになります。