市街化区域以外の農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更する(転用する)目的で、所有権の移転や貸借による権利を設定する場合は、事前に農地法第5条の許可(農業委員会会長または県知事許可)が必要です。また、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用するときも、許可が必要です。転用許可にあたっては、立地基準及び一般基準に基づき、当該許可の可否を判断します。
1 提出書類(添付書類)
- (1) 農地法第5条の規定による許可申請書(様式第25号)3部
- (2) 住民票抄本(譲受人が個人の場合)1部
- (3) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)1部
- (4) 土地の地番を表示する図面(公図)1部
- (5) 土地の位置図 1部
- (6) 事業計画書概要(様式35号)1部
- (7) 土地利用計画図 1部
- (8) 資力証明書(残高証明書・融資証明書など)1部
- (9) 配置図(建物の建築を伴う場合)1部
- (10) 平面図(建物の建築を伴う場合)1部
- (11) 法人の登記事項証明書もしくは定款(譲受人が法人の場合)1部
- (12) 土地改良区の意見書(土地改良区域内の農地の場合)1部
- (13) 許可書等の写し(農地法以外の法令の許認可を伴う場合)1部
- (14) 工程表(工期が一年以上である事業又は一時転用の場合)1部
- (15) 委任状(ワード:31KB)(代理人が申請手続きを行う場合)譲渡人・譲受人から各1部
- (16) その他の必要と認める書類 1部